|
行政監査請求に関する陳述会での発言要項 (9月21日(木)発言予定) 1 はじめに まず前段として、八尾市の同和行政について一言申し上げます。 部落解放同盟を機軸とする同和行政は、同和行政といえるものは何一つなく、存在するのは、同和と称する利権暴力集団に対する阿りと迎合政策であります。 まず、八尾市が、差別が存在するというなら、行政で「差別」に関する概念規定をするべきでありますが、未だに差別とは何かという正確な概念を聞いたことがない。今からでも「差別」が存在するというならまず、差別とは何かの概念規定を明確にされたい。正確な概念規定もなく「差別がある」と言われても一方通行で、確認のしようがありません。 先だっての国会で悪法たる見本である「人権擁護法案」については、「人権」という概念規定が定かでないという批判がありました。その批判の主たる対象となっていたのは、「人権侵害とは、人権が侵されていること」という同義反復の定義に対してでした。 「差別」についても同じことでした。 『「差別」されたものが「差別」というから「差別」だ。』ということと全く同じです。部落解放同盟には正確な「差別」と概念規定することができないのです。何故なら、それは自らの組織と運動の否定につながるからです。 それともう一つ、「エセ同和の追放」という言葉があります。市庁舎3階の人権国際課のカウンターに「エセ同和」という言葉があり、又、今回の事件で一部から「丸尾はエセ同和運動家」と批判する動きがあります。降りかかる火の粉から自らを守るために、部落解放同盟やそれを支持するものが、あわてて叫ぶ言葉です。しかし、これは運動の結果所期の結果と逆の結果が出たときになって初めて登場してくる言葉です。決して運動の初期から現れる言辞ではないのです。 今回丸尾が逮捕されなかったら、決して「エセ同和」という言葉は出なかったでしょう。 悪徳運動家に対して運動の結果投げかける言葉なのです。はじめから存在するのではありません。ということは、運動そのものに悪徳運動家が育成される土壌が存在することを意味しています。部落解放同盟とはそのような組織なのです。監査委員の皆様の中でもし反論がおありなら論議することを避けるものではありません。 それと行政監査で検討する前に、「差別問題の解決」について如何様に考えるのかという問題です。いろんな場面で差別が存在するという前提で、どこかの市長は9月議会で「差別が存在する以上、同和行政を続ける」と言っています。このような見解の首長の下では差別の解決なんて「夢のまた夢」と言えるでしょう。すでに部落差別は基本的には解決しているのです。 2 「地域改善対策特定事業に関わる国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律の施行について」(平成9年3月31日)に関して。 「政府としては、残された物的事業のより迅速かつ計画的な実施に努め、法期限内の完了を目指すとともに、啓発等の非物的に重点をおいて施策の積極的な推進を図るほか、行政の主体性の確立等の適正化に積極的に取組むことにより、同和問題の早期解決に努めてきたところである」としています。さらに、「特別対策は永続的に講じられるべき正確のものではなく」「一般対策へ移行することが肝要」としています。 「地対財特法は、このような趣旨から(中略)一般対策への円滑な意向を図るための最終の特別法として制定されたもの」です。しかも、「特別対策は本年3月末をもって終了することを基本としつつ、15の事業に限定して5年間に限り経過的に法的措置を講ずるよう」にしたとあります。即ち基本的には平成9年3月末で終了しているのです。延長されたのは15の事業だけなのです。 今回問題にしている委託契約事業は、この15の事業に該当するものでしょうか。既に平成9年度末に同和事業は終了しているものです。仮に該当していても平成14年度末には終了していなければならないものです。 また、「行政の監察・監査等の機能の一層の活用を推進するなど、適正化対策を一層積極的に推進すること」と行政の監査を厳しくすることを求めていて、今回の監査請求もこの趣旨に添って実施されることを求めるものです。 17年度の業務委託契約された事業は、以上の趣旨から見て確実に実施する根拠のないものばかりです。結論的にいえばこの委託契約は部落解放同盟へのおもねり以外に考えられない措置で、実施する根拠は全く存在していない。 しかも、八尾市人権協会への委託契約は内容が全く見えない、想像すらも出来ないお手盛契約であり、人権協会に対する、その他の補助も含めると八尾市は人権協会へ年間1000万円もの補助金を支給している。人権協会とは部落解放同盟の今日的別名である以上、改めて今回の委託契約の内容についても精査する必要がある。 小生は、国際人権課へ「人権協会の解散」を求めていることを改めて表明しておきたい。 更に、平成14年度以降の業務委託契約の見直しもお願いしたい。 個々の委託契約の違法ぶりは、一つひとつ一般施設での実情と比較してみると、有り得ないものであり、部落解放同盟が行政の恩恵に浴しているものばかりです。これを部落解放同盟への温情、懐柔、お手盛りと言わずして何と表現するのか。まるで、税金の無差別振舞いであり、税金をドブに捨てているようなものです。逆差別を温存するものであります。 以上で小生の陳述を終わります。 以 上 |
| << 前記事(2006/09/17) | トップへ | 後記事(2006/09/21)>> |
| タイトル (本文) | ブログ名/日時 |
|---|
| 内 容 | ニックネーム/日時 |
|---|
| << 前記事(2006/09/17) | トップへ | 後記事(2006/09/21)>> |