|
11月28日の新聞報道にあるよう同和団体の幹部が逮捕されたことを受けて検討されたのが結果と提言として報告された。しかし、本当にこれでいいのか検討してみた。 八尾市「同和関係団体等との委託事業等検討委員の会」 〜検討結果並びに提言〜の問題点 その1 表題の「検討結果と提言」が11月27日発表された。一般新聞紙上では29日の朝刊で報道された。 しかし、新聞報道は正確な報道でないことが判明した。今一度この「結果と提言」を吟味してみたい。 <はじめに> まず初めに指摘しておかなければならないのは、「結果と提言」には記載されてないことですが、中間報告公表記者会見(概要)には、この検討委員会への行政からの桎梏ともなるべき「縛り」をかけていることです。 それは「委員の共通の基本認識は、部落差別はなくさないといけないということです」とわざわざ明記しているのは、何故なのかということです。 本来通常の日本人としての感覚・常識では「部落差別はなくさないといけない」という認識を所持しています。にも拘らず、何故このことを「共通認識として確認」するのか。 一般的な自明の論理を確認したものでなく、そこには判断の基準に「部落差別の解消」が無ければならないという「意識拘束」以外の何ものでもないことが浮かんでくる。 もう一つに重要な問題は、「同和対策協議会からの意見具申」というまやかしの言辞です。 そもそも「同和対策協議会」なる組織は、部落解放同盟の別称といっても良い組織構成となっている。(構成メンバーは後述) また、意見具申なるものは、議会の承認を得たものではなく、一協議会のもので、しかも一般施策として同和問題に取組んでいるとしている。同和対策としてでなく、一般施策としてなのである。一般施策に同和と言うフィルターを通して判断したことが、そもそもの間違いと混迷の出発点である。しかも、<はじめに>で指摘してように、「部落差別解消を共通認識とする」という縛りをかけて論議しているのであるから、自ずと中途半端なものになるのは必然である。 「歴史的経過を踏まえ」ながら「白紙の状態」で検討する? その表れとして、「「同和問題解決のための事業にかかる歴史的経過を踏まえつつも、過去の経緯にとらわれることなく」と述べている。普通なら「過去の経緯にとらわれることなく」と表現するのであるが、その前提として「過去の経緯にとらわ」れないで、全くの白紙で臨むのでなく「歴史的経過を踏まえつつ」「白紙の状態」から検討するとは、矛盾した表現に満ちた文言で、文章化に苦労している状態が目に見える。 何のことは無い。実態は、「歴史的経過を」考えながら検討を促せているのである。 まず、この「結果と提言」は以上の前提に立って検討されたものであるという認識が重要となっています。 また、この内容は、小生がつい最近行政監査請求を求め、その回答を戴いたものとほとんど重複するものであることもお知らせしておきたい。 1 同和関係団体との関係のあり方について 団体の現状として、各種団体名を列記しているが部落解放同盟関係が5団体、他団体が2、同和関連団体が3団体であるが、八尾市と特定の関係を結んでいるのは部落解放同盟関係だけである。 しかし、同和対策協議会の意見具申を踏まえ、委員構成や意見具申の検討経過を見ると理解できるとしているが、理解できるのは一人検討委員のみであり、一般市民にとって根拠もなく理解できるものではない。一方で「市民理解がえられることが必要」といいながら、あらゆる場面で、「理解できる」という表現に満ちて「自己納得」している。 そして、先程述べた「歴史的経過を踏まえつつ」「白紙の状態」からと検討したという意味不明の検討した諸点の検討に入る。 2 支部交渉の現状とあり方 団体からの要望を聞き、八尾市の施策の説明をして、同和支部からの事業の実施の要求、即断を求められるという交渉が常態となっている。 とりわけ、西郡支部は解放同盟側は10〜15名であるのに、安中支部は1回に解同側は約200名でまさに解同の得意技「糾弾」と全く同じ構図となっているようである。 しかもいずれも、6回中地元の人権ふれあいセンターでの開催は5回ある。 今後は、同和対策としての事業は法的に終結して一般対策としての一つとして実施されるのだからこのような支部交渉は不必要であり、明確に中止の結論がなされるべきである。仮に開催するなら、年間1回とし、「協議内容は情報を公開する」といった協議の場を秘匿するのでなく、事前の協議開催予告による一般市民公開の中で開催されるべきであり、理不尽な要求はすぐ市民に判明するような中で公明・公正に実施されるべきである。 また、支部交渉以外の団体との交渉もあるらしいが、その他の関連団体は解放同盟と異名同種であり、事業実施に当たり特別に組織されたものであるから、開催する必要はない。 3 財政的・物的支援 大阪府人権協会分担金 362万円の支出は理解できるとしていますが、人権協会そのものの存在を承認している人にしか理解できない事象である。 八尾市人権協会運営費助成金に954万余円は他の協力団体へも助成しているから理解できるというが、これに委託費が3件約360万円加算すると、1300万円と巨額になる。人権協会の存在が不可欠なものかの検討が必要である。 さらに、人権協会の存続も検討されるという新聞報道もあるが、担当課へ確認すると事実ではないことが判明。表現も「引き続き助成することは市民理解が得られるものではありません」というが、これは助成金全面削除を意味するものではない。当該人物を排除して新しく役員構成をした場合、助成金を減額して助成は継続することを匂わせていると解するのが妥当であり、姑息な手段を講じても助成を継続させるのでなく全面削除するべきである。 事務所等の目的外使用については、他協力団体への許可からすると理解できるというが、部落関係の事務所等の目的外使用は、そのためにまず必要条例や要項を作成してから使用を許可すると手順が行われ根拠法令が必要性の存在の後から作成されるといっても過言でない。 次回から委託事業の点検をする。 |
| << 前記事(2006/11/30) | トップへ | 後記事(2006/12/03)>> |
| タイトル (本文) | ブログ名/日時 |
|---|
| 内 容 | ニックネーム/日時 |
|---|
| << 前記事(2006/11/30) | トップへ | 後記事(2006/12/03)>> |