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同和関係団体等との委託事業等検討委員の会 委員長 南川 諦弘殿 八尾市「同和関係団体等との委託事業等検討委員の会」 〜検討結果並びに提言〜の問題点についての質問 表題の「検討結果と提言」が11月27日発表された。一般新聞紙上では29日の朝刊で報道された。 しかし、新聞報道は正確な報道でないことが判明した。今一度この「結果と提言」を吟味しながら幾つかの点についてお尋ねしたい。 <はじめに> まず初めに指摘しておかなければならないのは、「結果と提言」には記載されてないことですが、中間報告公表記者会見(概要)には、この検討委員会への行政からの桎梏ともなるべき「縛り」をかけていることです。 それは「委員の共通の基本認識は、部落差別はなくさないといけないということです」とわざわざ明記しているのは、何故なのかということです。 本来通常の日本人としての感覚・常識では「部落差別はなくさないといけない」という認識を所持しています。にも拘らず、何故このことを「共通認識として確認」するのか。 一般的な自明の論理を確認したものでなく、そこには判断の基準に「部落差別の解消」が無ければならないという「意識拘束」以外の何ものでもないことが浮かんでくる。 質問1 この点について検討委員会のご見解を伺いたい。 もう一つに重要な問題は、「同和対策協議会からの意見具申」というまやかしの言辞です。 そもそも「同和対策協議会」なる組織は、部落解放同盟の別称といっても良い組織構成となっている。 また、意見具申なるものは、議会の承認を得たものではなく、一協議会のもので、しかも従来の同和対策事業は一般施策として取組んでいるとしている。同和対策としてではなく、一般施策としてなのである。一般施策に同和と言うフィルターを通して判断したことが、そもそもの間違いと混迷の出発点である。しかも、<はじめに>で指摘してように、「部落差別解消を共通認識とする」という縛りをかけて論議しているのであるから、自ずと中途半端なものになるのは必然である。 質問2 以上の点についてのご見解はいかに。 「歴史的経過を踏まえ」ながら「白紙の状態」で検討する? その表れとして、「同和問題解決のための事業にかかる歴史的経過を踏まえつつも、過去の経緯にとらわれることなく」と述べている。普通なら「過去の経緯にとらわれることなく」と表現するのであるが、その前提として「過去の経緯にとらわ」れないで、全くの白紙で臨むのでなく「歴史的経過を踏まえつつ」「白紙の状態」から検討するとは、矛盾した表現に満ちた文言で、文章化に苦労している状態が目に見える。 何のことは無い。実態は、「歴史的経過を」考えながら検討を促せているのである。 まず、この「結果と提言」は以上の前提に立って検討されたものであるという認識が重要となっています。 質問3 上記矛盾した二つの文言の並列を如何に説明されますか。 また、この内容は、小生がつい最近行政監査請求を求め、その回答を戴いたものとほとんど重複するものであることもお知らせしておきたい。 1 同和関係団体との関係のあり方について 団体の現状として、各種団体名を列記しているが部落解放同盟関係が5団体、他団体が2、同和関連団体が3団体であるが、八尾市と特定の関係を結んでいるのは部落解放同盟関係だけである。 しかし、同和対策協議会の意見具申を踏まえ、委員構成や意見具申の検討経過を見ると理解できるとしているが、理解できるのは一人検討委員のみであり、一般市民にとって根拠もなく理解できるものではない。一方で「市民理解がえられることが必要」といいながら、あらゆる場面で、「理解できる」という表現に満ちて「自己納得」している。 そして、先程述べた「歴史的経過を踏まえつつ」「白紙の状態」からと検討したという意味不明の検討した諸点の検討に入る。 2 支部交渉の現状とあり方 団体からの要望を聞き、八尾市の施策の説明をして、同和支部からの事業の実施の要求、即断を求められるという交渉が常態となっている。 とりわけ、西郡支部は解放同盟側は10〜15名であるのに、安中支部は1回に解同側は約200名でまさに解同の得意技「糾弾」と全く同じ構図となっているようである。 しかもいずれも、6回中地元の人権ふれあいセンターでの開催は5回ある。 今後は、同和対策としての事業は法的に終結して一般対策としての一つとして実施されるのだからこのような支部交渉は不必要であり、明確に中止の結論がなされるべきである。仮に開催するなら、年間1回とし、「協議内容は情報を公開する」といった協議の場を秘匿するのでなく、事前の協議開催予告による一般市民公開の中で開催されるべきであり、理不尽な要求はすぐ市民に判明するような中で公明・公正に実施されるべきである。 質問4 支部交渉の即時中止か公募市民の参加の元での公開協議を求めるが如何に。 また、支部交渉以外の団体との交渉もあるらしいが、その他の関連団体は解放同盟と異名同種であり、事業実施に当たり特別に組織されたものであるから、開催する必要はない。 質問5 上記の意見についての見解はいかに。 3 財政的・物的支援 大阪府人権協会分担金 362万円の支出は理解できるとしていますが、人権協会そのものの存在を承認している人にしか理解できない事象である。 八尾市人権協会運営費助成金に954万余円は他の協力団体へも助成しているから理解できるというが、これに委託費が3件約360万円加算すると、1300万円と巨額になる。人権協会の存在が不可欠なものかの検討が必要である。 質問6 現在の人権協会は必要不可欠ではない。あるに越したことがない程度である。 即時構成と目的を変更するべしと考えるが如何か。 さらに、人権協会の存続も検討されるという新聞報道もあるが、担当課へ確認すると事実ではないことが判明。表現も「引き続き助成することは市民理解が得られるものではありません」というが、これは助成金全面削除を意味するものではない。当該人物を排除して新しく役員構成をした場合、助成金を減額して助成は継続することを匂わせていると解するのが妥当であり、姑息な手段を講じても助成を継続させるのでなく全面削除するべきである。 質問7 助成金の全面削除が最結的確な判断と思うが如何か。また、役員変更すれば市民の理解を得られると判断しているのか 事務所等の目的外使用については、他協力団体への許可からすると理解できるというが、部落関係の事務所等の目的外使用は、そのためにまず必要条例や要項を作成してから使用を許可すると手順が行われ根拠法令がその必要性の存在の後から必要性にあわせて作成されるといっても過言でない。 質問8 条例・要項等の決定日時と事業開始日時に関係は如何に。 4 委託契約等の契約相手方について この項で、次のような文章がある。参考までに列記してみると、 「八尾市職員に対する職務強要事件の被告が現在も役員に就任しており、現状のままで、これらの団体と新年度の契約を行なうことは、市民理解を得られるものではありません」とあります。下線部分を注目していただきたい。 提言の眼目は、役員変更届が提出されて契約をするなら、市民理解を得られるといっているのです。トカゲの尻尾切りです。問題はこのような人物をトップに戴いていた組織にあるのです。 質問9 上記の理解に間違いがありますか。あるなら、具体的に詳細に説明されたい。 何故このような結論になるのか。 <はじめに>で述べたように、「委員の共通の基本認識は、部落差別はなくさないといけないということです」との前提があるからなのです。しかも、「同和問題解決のための事業にかかる歴史的経過を踏まえつつも、」「白紙の状態」から検討した結果、何としても中止するに忍びず役員の変更で組織も契約も残す道を示したもの判断せざるを得ない。 例えば、西郡・安中住宅集会所の統廃合を提言しているが、一般住宅では住宅自治会が組織され住宅自治会が管理運営をしているのだが、実態は解放同盟への金銭的援助の道を残す為のものである。契約を存続する必要性は全くない。 質問10 これに対してのご見解は如何に。 そのほか、多くの点で再検討が必要。 提言はこの件で、 廃止の方向で検討すべき異なる対応として 11事業を列記 他地域と同様の方法に改めるべき異なる対応 6事業を列記 絶えず検証しつつも当面継続する異なる対応 9事業を列記 ところがこれで全ての委託事業が網羅されているとは判断できない。何故なら、上記の集会所の統廃合は上記の「他地域と異なる3分類」には該当する事業になっていない。 しかも、小生が住民監査請求して、戴いた監査結果には他の八尾市営住宅では地元自治会の自主管理となっていることを認めながら、建設時には管理団体となる地元自治組織がなかったことが原因であるから、解放同盟の組織に業務委託し現在まで引き継がれていることは、違法ではないとしている。 ところが2つの問題がある。 @ どの地域でも住宅建設時から管理団体が存在する地域は皆無である。だから、建設時に組織がなかったからというのはおかしい。 A 建設以後かなりの年数が経過するが今もって当時のままという解同べったりの業務を承認してきたからである。 質問11 これについてのご見解は如何に。 このことすら、廃止するべき問題であるが、提言では何一つ触れられていない。このひとつをもってしても、「結果と提言」の内容は、行政に依頼されて問題の表面を検討したというアリバイ工作といわざるを得ない。 他にも、墓地の問題とか、「未だ発生する差別事象に対応する為」という問題もある。とりわけ、この「未だ発生する差別事象に対応する為」という文言は、この提言以外にも多くの市民向け文書に見るが、その実際は誰一人確認したことはない。小生は、極端に言えば「枯れ尾花」の類と判断している。この文言は今や「黄門様の印籠」の役割と化しているといっても過言でない。 質問12 具体的に事象の発生内容・日時・場所等をお教え下さい。 個々の契約内容を見て共通しているのは、「委託先選定理由」である。 選定理由に幾つかのパターンがあり、共通する文言で統一されていることは、随意契約で無理に、強引に理由を作為した証拠でもある。 それには、「ノウハウの蓄積、有する」「地元団体の管理が適切であると判断した」「地元事情にも精通しており」「高齢者の知識と経験を生かし」「高齢者の生きがいの創造と活用」「地理的利便性等を考慮の結果」「高齢者の就職促進」「地域内の人材活用」という文言があり、これらの文言の組み立てで全ての「委託先選定理由」が作成されている。 しかも、根拠法令として、指定されている法令が不適当であるから見直せという監査結果も戴いているが、根拠法令が該当しないと指摘されているものにも触れていない。欠落させている。 質問13 具体的にお答え下さい。 5 今後の対応について 今後の接触形態や年末年始の挨拶回り等、あるべきいろいろ方向性を述べているが、この提言で部落解放同盟との関係が正常化するとは全く思えない。何故なら、この提言が事件の根底にある本質問題まで掘り下げて検討されてないからである。 その証拠は、既に<はじめに>で触れている。如何にして存続させるのかという観点でしか検討されず提言されていないからである。 その結果として結論付ければ、今回の問題は形態を変えて再発するは必定といえるし、八尾市の部落対策行政は真の部落解放ではなく、部落存続の為の行政であり、部落解放同盟がその金銭的恩恵を受けるシステムは存続しているのである。部落解放同盟の存在する限り、部落解放はありえない。 質問14 八尾市の同和行政で本当の部落解放になると判断されているのか。 また、今回の検討結果が再発防止に役立たないことが判明したとき、役に立たない検討結果を示したことに対して如何なる責任を取られるのか 最後に、あらためて<はじめに>の文章を引用する。 「今後は、八尾市が主体的に改革に取組まれることになりますが、具体的な改善策とその取り組みを注視してまいりたいと考えております」 文言に拘るが、この「検討の会」の委員の任期は今年度末までだそうである。「具体的な改善策と取り組みが」年度末までに行なわれるのか。その実施は新年度になる。任期切れの新年度に、如何様にして「注視してまいりたい」というのか。言葉の遊びでしかない。 質問15 「検討の会」として、新年度以降も「注視してまいりたい」ために如何なる責任を果たされるのか。 ご多忙とは存じますが、「検討の会」の委員になられた以上、上記の質問にお答えくださいますようお願いします。 以 上 |
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