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流山市自治基本条例原案に対する意見表明 上記の意見を「原案たたき台」(190716版)を基にして主要な問題点に関しての意見を簡潔に述べます。 <全文> 「市民にとって最も身近な政府である流山市」とあります。 ここには地方自治体である市が、あたかも「政府」であるかのような錯覚を植え付け、先にある各種法律の解釈権まで自治体にあるかのような気分を導き出す役割を担わせている文言です。 これは如何様に考えようとも最も身近な自治体を強調するあまり、隠された陰謀を見抜けなくされていますからこの文章は不必要です。 「市民一人ひとりの基本的人権を尊重し、(中絡)まちづくりを進めることが必要です」とあります。今まで尊重してこなかったかのような表現です。しかも憲法には「侵してはならない」とありますが、流山市では「尊重」していれば「犯してもよい」のでしょうか。 「市民が主体的に市政の施策に参加する方法を定めるともに」とあります。これと議会制人主主義との関係を如何にお考えか不明です。選挙を通じた議会での検討以外に市政に参加する方法があるのでしょうか。あえてあるとすれば「市民からの公募」以外にありませんが、それが市民を代表しているという根拠はありますか。議会制民主主義に対抗する直接民主主義を持ち出すのは日本の制度としてふさわしくありません。 <目的> 地方自治法に規定する目的以外の目的があるのなら別でしょうが、そうでないなら、自治法の目的をここに書くのが最善でしょう。その前に具体的手段を列記する必要は全くありません。 <条例の位置づけ> 条例に憲法以下各種法令の解釈権まであるかのような記述は不適合であり、憲法違反でもあることは明確である。 <定義> 「市民を市内に住所を有する者」と規定していますが、この条例案文ではかなりの権利を与えているのですから、当然選挙権を有するものにするべきであり、低年齢の市民だとか外国人に対しては認めるべきでない。 永住外国人を問題にしているのなら、何世代も外国籍と言う世界にもまれな不自然さがある日本の永住外国人の国籍取得の問題が問われなければなりません。 <基本理念> 第4条3 「基本的人権を最大限に尊重」は憲法との関係で不適切。 5 市民等が市政に参加できるよう、参加の制度及び参加に機会を多様に保障」とありますが、市民「等」の「等」とは、具体的に何を指すのでしょうか。 市議会議員選出以外に市政に参加する方法があるのでしょうか。 6 「市民、事業者、NPO等と協働して」とありますが、それぞれが対立したときは如何なる方法を考えているのでしょうか <市長の責務> 3期以上の在任期間を制限していますが、職業選択の自由との関係からも異論があります。選挙民が投票という行為によって決すべきものです。 以上簡潔ですが、意見を述べさせていただきます。 |
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